全業種が給付対象!
緊急事態措置等や広島県の集中対策実施に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した県内中小事業者に対して、県独自の幅広い支援を実施します。
<重要なお知らせ>
お知らせ
2022.4.1
3月分の申請受付を開始しました。
2022.3.31
3月分申請の情報を掲載しました。
2022.3.1
3月分も申請対象月とします(継続実施)。申請受付は4月1日(金)から開始します。
2022.3.1
2月分の申請受付を開始しました。
2022.2.28
2月分申請の情報を掲載しました。
2022.2.8
飲食店の休業、時短営業の影響により、売上が70%以上減少した方を対象として、追加支援を実施します(1月分・2月分)。
2022.2.1
1月分申請の情報を掲載しました。
2022.1.13
1月分申請の概要を掲載しました。
2022.1.8
10月分の申請受付は終了しました。
2021.11.30
9月分の申請受付は終了しました。
2021.11.1
10月分申請の情報を掲載いたしました。
2021.10.31
8月分の申請受付は終了いたしました。
2021.10.13
国の月次支援金が10月分まで延長されることになりました。そのため、10月分は8・9月分と同様に、売上減少率が50%以上の場合は、国の月次支援金を給付されていることが要件となりますので、対象となる方は、併せて申請手続を進めてください。
※国の月次支援金の詳細は、こちらからご確認ください。
2021.10.1
10月分も申請対象月とします(継続実施)。申請受付は11月1日(月)から開始します。
2021.10.1
9月分申請の情報を掲載いたしました。
2021.9.30
7月分の申請受付は終了いたしました。
2021.9.21
6月分の申請受付は終了いたしました。
2021.9.11
5月分の申請受付は終了いたしました。
2021.9.6
2021.9.1
8月分申請の情報を掲載いたしました。
2021.8.30
●酒類販売事業者の方へ 飲食店の休業・時間短縮営業等の影響を大きく受け、売上が減少している県内の酒類販売事業者の方々を対象に追加支援をします。
酒類販売事業者の方は、9月8日(水)より専用の「申請書兼申請状況報告書」を使用していただきますので、お間違えないようお願いいたします。詳細はこちら
●7月分で申請対象となっていた酒類を提供する飲食店の方は、8月分は対象外となります。※8月にまん延防止等重点措置及び緊急事態措置の適用に伴い、広島県感染症拡大防止協力支援金が対象となるため。
2021.8.19
8月11日からの大雨による災害の影響を考慮して、8月中に申請期限を迎える5月分及び6月分の申請期間を延長しています。
【5月分】 令和3年8月20日(金) → 令和3年9月10日(金)
【6月分】 令和3年8月31日(火) → 令和3年9月20日(月)
なお、令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで、まん延防止等重点措置が本県に適用されますので、国の月次支援金についても、申請をご検討ください。
※国の月次支援金については、詳細はこちらからご確認ください。
2021.8.1
2021.7.30
7月分申請の情報を掲載いたしました。
広島県内の緊急事態措置の終了に伴い、7月分は制度を見直しています。
2021.7.9
2021.7.7
2021.6.29
売上減少率30%以上~50%未満【6月分】の申請書をアップしました。
申請要領を更新しました。
よくあるご質問「給付要件について」「その他」を更新しました。
2021.6.21
2021.6.21
2021.6.11
頑張る中小事業者月次支援金サイトがオープンしました
3月分の制度見直しのポイント
緊急事態措置等や広島県の集中対策実施に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した県内中小事業者に対して、県独自の幅広い支援を実施します。
緊急事態措置等や広島県の集中対策実施に伴う、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が減少した県内の法人または個人であって、次の全てに該当する者
上記給付要件を満たせば、業種を問わず給付対象となり得ます。
飲食関連取引事業者 (飲食店に提供される財・サービスの供給事業者) |
|
---|---|
観光関連事業者等 |
|
その他、頑張る中小事業者月次支援金の申請の前提となる、対象措置の影響の考え方やそれに伴う保存資料等については、国の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」、「事業復活支援金」に準じます。
月次支援金給付後、給付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合等は、月次支援金の給付決定を取消し、センターの指定する期日までに全額返金いただきます。その際、悪質と判断したときは、返還の対象となる月次支援金と同額の違約金の納付を併せて求める場合がありますので、ご注意ください。
お知らせ
これまで、「酒類の提供を停止していない、また休業・営業時間短縮の要請に応じていない飲食店と取引がある場合は給付対象外となります。」と記載しておりましたが、令和3年7月14日付けの国の事務連絡により、そうした取扱をしないことといたしました。
申請前に申請要領を必ずご確認ください
必要な申請書類は下記表をご参照ください。
1回目申請 | 2回目以降申請 | 両者共通 | ||
保存資料 (申請者の手元に保管) |
||||
1 | 申請書 | |||
2 | 誓約書 | |||
3 | チェックシート | |||
4 | 基準年(2022年)の対象月間売上台帳の写し | |||
5 | 取引状況申告書 | |||
6 |
確定申告書類 ①中小法人
|
(これまで未提出の場合) 下記※の注意事項参照 |
||
7 | 個人事業の開業・廃業等届出書の写し | (個人事業者) | ||
8 | 本人確認書類の写し | (個人事業者) | ||
9 | 履歴事項全部証明書の写し | (中小法人) | ||
10 | 通帳(振込先)の写し | |||
11 | 比較年(2019年から2021年のいずれかの年)の対象月間売上台帳の写し | |||
12 | 取引証拠書類(請求書、領収書等) | |||
13 | 通帳(取引を記録) | |||
14 | 商品・サービスの一覧表 | (外出機会自粛影響事業者) | ||
15 | 店舗写真 | (外出機会自粛影響事業者) | ||
16 | 賃貸借契約書又は登記簿 | (外出機会自粛影響事業者) |
申請方法は、①オンライン申請もしくは②郵送申請となります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口での申請は受け付けておりません。
対象月の売上減少率を算出後に、該当の対象月の申請ボタンより申請ください。
事前準備のお願い
オンライン申請ではPDFファイルによる書類添付が必要です。
(PDFファイル以外の書類は添付いただけません。PDFファイルの添付が不可の場合は郵送にて申請ください)
提出書類を申請書類整理表にてご確認のうえ、事前にPDFファイルでご準備ください。
尚、添付いただきました書類が不鮮明、添付間違い、破損など審査できない場合、改めて送付をお願いする場合があります。添付前にご確認ください。
5~2月分の申請受付は終了いたしました
受付完了画面、及び申請受付後の送信メールで受付番号をお知らせいたします。2回目以降の申請時に必要となるので必ず控えておいてください。
下記宛先まで、申請書類一式を郵送ください。
〒730-0031
広島県広島市中区紙屋町2-2-2
紙屋町ビル6階
頑張る中小事業者月次支援金センター 宛
申請書
(オンライン申請の場合は不要)
3月分
誓約書
チェックシート
(オンライン申請の場合は不要)
取引状況申告書
個人事業の開業・廃業等届出書についての申告書
Q
A
中小企業基本法で定義する中小企業者で、具体的には以下の要件を満たす事業者になります。
中小企業庁:「中小企業・小規模企業者の定義」
Q
A
この支援金は、緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等により売上が減少した県内中小事業者を幅広く支援するもので、上記の影響を受け間接的に売上が減少した方も含めた、全ての業種が給付対象となりえます。
Q
A
ここでいう個人事業者とは、原則、事業所得(卸売・小売・サービス業など)のある個人(具体的には税務署に開業届を提出している個人)を意味します。
Q
A
今回の支援金に関しては、給付対象として含まれます。NPO法人に加え、社会福祉法人や医療法人、一般社団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農業協同組合中央会等、法人税法別表第二に該当する法人も給付対象として含まれます。
Q
A
今回の支援金は、中小企業基本法で定義する中小企業(個人事業者含む)が受け取ることができるため、大企業、みなし大企業は対象外としています。
Q
A
次の(1)~(6)は大企業とみなして、給付の対象から外します。
Q
A
具体的には、確定申告書記載の納税地(個人にあっては確定申告書の「住所」欄上段に記載の住所)が広島県内であることを意味します。上記の場合、納税地が東京都ということであれば、申し訳ございませんが対象外となります。
Q
A
対象月の広島県感染症拡大防止協力支援金、広島県大規模施設等協力金の給付対象となっていない飲食店については、給付対象となります。
例えば、酒類を提供しておらず、かつ昼間営業のみ(20時まで)の飲食店・喫茶店(純喫茶、古民家カフェ等)は給付対象となります。
また、10月分の月次支援金については、広島市、東広島市、府中町、海田町の4市町以外において、酒類を提供する飲食店を営業する事業者も給付対象となります(ただし前記4市町で広島県感染症拡大防止協力支援金給付対象となる店舗を営業している事業者は除く)。
※いずれも、申請は店舗単位ではなく事業者単位となります。
Q
A
広島県感染症拡大防止協力支援金、広島県大規模施設等協力金の給付対象となっていない月次の支援金については、給付対象となります。
Q
A
資料で例示されている業種以外であっても、緊急事態宣言等に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、2022年対象月の売上が2019年から2021年のいずれかの同月と比べて30%以上減少していれば、給付対象になり得ます。
Q
A
申請は事業者単位となっています。複数の事務所があったとしても、申請は一度だけです。
Q
A
申請漏れの場合であっても、この支援金を受け取ることはできません。
Q
A
宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店に対して、サービスを提供しており、同飲食店の時短営業により、売上が減少した場合は、給付対象になります。
Q
A
会社等に雇用されている被雇用者の方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)や被扶養者の方は給付対象外になります。(なお、事業収入のある個人事業者の方は、いずれも給付対象となります。)
Q
A
今回の県の頑張る中小事業者月次支援金では、個人事業者は、原則、事業所得(卸売・小売・サービス業など)のある個人(具体的には税務署に開業届を提出している個人)の方を給付対象とさせて頂いております。ただし、雇用契約によらない業務契約等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを主たる収入として得ている場合には、そのことを証する書類(業務委託契約書)を「個人事業の開業・廃業等届出書についての申告書」とともに提出できる場合に限り対象とします。
Q
A
事業者全体で給付要件を満たさなければ、給付対象とはなりません。
Q
A
2021年10月までに開業されている方であれば、新規開業の方でも、給付対象とさせて頂いております。詳細につきましては、申請要領の「新規開業特例」(P6、7)をご覧ください。
Q
A
この支援金は、事業継続が前提となっていますので、廃業又は破産等を予定していた場合については、給付要件を満たさないため、給付対象外となります。
Q
A
申請内容について審査を行い、給付要件を満たすことが確認出来た場合は、「給付通知書」を発送させていただきます。給付通知書は申請時に送付先として登録いただいた住所へ郵送されます。給付要件を満たさないと判断した場合等には、不給付とする旨の通知を発送させていただきます。
※通知の到着前に振込が行われる場合もあることをご了承ください。
※申請に不備・不明点がありましたら電話等で確認させていただきます。
Q
A
書類審査等を経て、なるべく速やかに支給を開始する予定ですが、申請件数が多数に及ぶ場合や申請内容に不備がある場合、申請者において不備の修正や追加書類を提出していただけない場合等は審査にお時間をいただくことがございます。
Q
A
給付要件を満たしていないにも関わらず月次支援金を受給した場合には、速やかに返還を行っていただきます。返還については、センターの相談窓口までお問い合わせください。なお、不正受給の場合、特に悪質と認めるときは、返還の対象となる支援金と同額の違約金の納付を併せて求めることがあります。
Q
A
受け取れます。
(ただし、広島県感染拡大防止協力支援金給付対象者は、給付対象外です。)
Q
A
補助金等は税法上収入として扱われるため、課税対象となります。※法人税及び所得税
Q
A
国税庁の法人番号公表サイトで、検索できます。
Q
A
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている事業者の方々向けには、県の以下HPにて支援策をご案内しております。事業者様の個々のご事情に応じて、こうした支援策の活用もご検討いただければ幸いです。
新型コロナウイルス感染症関連 県の支援策
Q
A
開業届を提出していることが原則とはなりますが、事情があり、開業届の写しを用意できない場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書についての申告書」を提出してください。その他、開業に係る公的な許可等がある場合も、この申告書とともに許可等を証する書類や、業務実態が確認できる書類の写し等を添付し提出してください。
申告書は専用サイトでダウンロードできます。様式はこちら(ダウンロードが難しい方は、コールセンターまでお問合せください。)
Q
A
含まれません。
給付額を計算するに当たっては、事業収入に、新型コロナウイルス 感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、 助成金等が含まれる年又は月については、その額を除いた金額を用います。
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